「業務改善助成金(通常コース)」が改定されました ~「助成上限額」と「助成対象経費」 など拡充~

◆業務改善助成金(通常コース)とは
中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部が助成される制度です。令和4年12月に改定され、活用の幅が広がっています。

◆改定のポイント
1 助成上限額の引上げ⇒事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引上げ(右表、厚労省HPより)
2 助成対象経費の拡大⇒特例事業者
の助成対象経費を拡充
特例事業者のうち、次の①または
②に該当すると、下記の経費も助成
対象となります。
① 売上高や生産量などの事業活動
を示す指標の直近3か月間の月平
均値が前年、前々年または3年前
の同じ月に比べて、15%以上減少
している事業者
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
【生産性向上に資する設備投資】
・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
【関連する経費】
・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
3 対象事業場の拡大⇒助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
4 申請期限の延長⇒申請期限を令和5年3月31日まで延長

業務改善助成金は、過去に活用した事業者も助成対象になります。ただ、予算が限られていて、申請期限内に募集が終了する場合があるので、注意が必要です。また細かい改定も多いので、最新の情報を入手するようにしましょう。

受給申請をご検討の際は、弊所にご相談ください。

【厚生労働省「業務改善助成金」(通常コース)R4.12改定リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001021923.pdf