新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されました

厚生労働省は、9月7日付の自治体への事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」において、新型コロナウイルス感染者の療養期間を、現在の原則10日間から7日間に短縮することを発表し、同日から適用となりました。この事務連絡の内容は以下のとおりです。

◆症状がある場合は7日間に
 新型コロナウイルス感染症の陽性者で有症状の場合は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となりました。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をお願いするとしています。
また、現に入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、11日目から解除が可能となります(従来から変更なし)。

◆無症状の場合は5日間に
無症状の場合は、従来どおり、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目から解除が可能となりました。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をお願いするとしています。

◆外出自粛制限も緩和
 療養期間中の外出自粛については、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合は外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能となりました。
 療養期間の解除が短縮されても、引き続き基本的な感染予防対策を徹底する必要があります。
【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」】
https://www.mhlw.go.jp/content/000987473.pdf