食事の現物給与の価格が変更されました
現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行いますが、健康保険、船員保険、厚生年金保険および労働保険において現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています(「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告
給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給することがあります。この場合、現物給与といいます。
現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行いますが、健康保険、船員保険、厚生年金保険および労働保険において現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています(「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示)。
◆現物給与価額の改正内容
上記告示の内容が一部改正され、令和6年4月1日より、40都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。前年よりも食事の額がアップしていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするための改正であるとしています。
(一例)北海道
・1人1月当たりの食事の額:23,100円(令和5年は22,500円)
・1人1日当たりの食事の額:770円(令和5年は750円)
・1人1日当たりの朝食のみの額:190円(令和5年も同じ)
・1人1日当たりの昼食のみの額:270円(令和5年は260円)
・1人1日当たりの夕食のみの額:310円(令和5年は300円)
なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
◆留意点
現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動(昇給・降給や住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加や支給額の変更の場合)に該当します。よって、「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合がありますので注意が必要です。
また、今回改正された価額は、4月1日から適用されます。4月の給与の締日が月の途中である場合も、現物給与(食事、住宅等)については、給与の締日は考慮せず、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
その他、詳細は以下をご覧ください。
【日本年金機構「令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます」】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf