「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました
厚生労働省は、事業を行う者のうち労働者を使用しないものおよび中小企業の事業主または役員(以下「個人事業者等」という。)が、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定、5月28日に都道府県労働局長に通達を出しました。
◆個人事業者等が自身で行うべき事項
(1) 健康管理に関する意識の向上
(2) 危険有害業務による健康障害リスクの理解
(3) 定期的な健康診断の受診による健康管理
(4) 長時間の就業による健康障害の防止
(5) メンタルヘルス不調の予防
(6) 腰痛の防止
(7) 情報機器作業における労働衛生管理
(8) 適切な作業環境の確保
(9) 注文者等が実施する健康障害防止措置への協力
◆注文者等が行うべき事項
(1) 長時間の就業による健康障害の防止
(2) メンタルヘルス不調の予防
(3) 安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
(4) 健康診断の受診に要する費用の配慮
(5) 作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保
◆団体等に期待される取組み
個人事業者等が健康に就業するためには、各業種・職種の個人事業者等や注文者等の団体、仲介業者等(以下「団体等」という。)も、それぞれの立場に応じて、個人事業者等の健康管理に資する取組みを行うことが期待されます。その際、個人事業者等の活動の場は様々な業種・職種にわたることを踏まえ、団体等がガイドラインを参考に、それぞれの業種・職種の実情や商慣習に応じた業種・職種別のガイドライン(以下「業種別・職種別ガイドライン」という。)を必要に応じて策定することが推奨されています。
【厚生労働省「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」】