特定技能・育成就労の分野別運用方針が閣議決定されました
政府は、令和9年4月からの特定技能および育成就労制度に関し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(以下、「分野別運用方針」という)を1月23日に閣議決定しました。分野別運用方針のポイントは以下の通りです。
◆対象分野と受入れ見込数
対象分野は、特定産業19分野、育成就労産業17分野で構成され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されます(自動車運送業・航空は特定産業のみ)。これらは人手不足が特に深刻として、分野ごとに受入れ見込数(上限として運用)が示されました。全体の受入れ見込数は、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の合計123万1,900人(令和11年3月末まで)です。
◆日本語能力の水準
日本語能力の水準は、育成就労開始時は日本語A1相当(または同等の講習受講)、1年経過時はA1相当以上、本人意向による転籍時はA2.1相当以上、育成就労終了(特定技能1号相当)時はA2.2相当以上、特定技能2号ではB1相当以上が目安です。
分野によって上乗せもあり、例えば自動車運送業(バス・タクシー)では、原則日本語B1を求めますが、日本語サポーターの同乗など一定の条件を満たすとA2.2まで引下げ可能です。
◆転籍、上乗せ基準
育成就労制度では本人意向による転籍が認められており、当面は分野ごとに1~2年の転籍制限期間があります。ほかに、制度の適正性を確保するため、特定の分野で上乗せ基準(事業者の範囲の限定(許認可等)などの追加要件)を設けています。なお、運用要領は追って公開される予定です。
【参考】
育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領(出入国在留管理庁)

